○伊勢市職員の宿日直手当に関する規則
平成17年11月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(2) 勤務時間規則第8条第1項第2号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第8条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
2 前条第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第47号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中伊勢市職員の宿日直手当に関する規則第3条第2項の改正規定(「1万5,000円」を「1万1,000円」に改める部分に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。