○伊勢市職員の宿日直手当に関する規則

平成17年11月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第8条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前条第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、前2項の規定を準用する。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第47号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中伊勢市職員の宿日直手当に関する規則第3条第2項の改正規定(「1万5,000円」を「1万1,000円」に改める部分に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

伊勢市職員の宿日直手当に関する規則

平成17年11月1日 規則第36号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第36号
平成30年12月25日 規則第47号