○伊勢市職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則
平成17年11月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第14条に規定する時間外勤務手当の支給については、別に定める場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第14条第3項に掲げる勤務 100分の35
(条例第14条第3項の規則で定める時間)
第3条 条例第14条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた時においては、次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を超える場合においては勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の労働時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 交替制等勤務職員について、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に満たない勤務時間を割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年8月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(伊勢市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 伊勢市職員の給与の支給に関する規則(平成17年伊勢市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月14日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。