○職員の通勤手当支給に関する規則
平成17年11月1日
規則第29号
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第13条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(令8規則18・一部改正)
(令8規則18・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(令2規則35・一部改正)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第8条に規定する、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
(令4規則20・令7規則19・令8規則18・一部改正)
(自動車等使用者の支給額)
第9条 条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万3,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 1万6,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 1万9,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2万2,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 2万5,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 2万9,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 3万2,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 3万5,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 3万8,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 4万2,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 4万5,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 4万9,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 5万2,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 5万6,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 5万9,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 6万3,000円
(21) 片道100キロメートル以上 6万6,400円
(令8規則18・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第10条 条例第13条第2項第2号(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(令5規則25・令7規則19・一部改正、令8規則18・旧第9条繰下)
(併用者の区分及び支給額)
第11条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(令7規則19・一部改正、令8規則18・旧第10条繰下・一部改正)
(交通の用具)
第12条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(令8規則18・旧第11条繰下・一部改正)
(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは条例第10条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(令8規則18・追加)
(令8規則18・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第15条 条例第13条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令8規則18・追加)
(支給日等)
第16条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第18条第2項第2号及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の伊勢市職員の給与の支給に関する規則(平成17年伊勢市規則第27号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の機関の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第13条第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第13条第2項第2号に定める額(第11条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び条例第13条第3項第1号に定める額の合計額(第18条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第13条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(令7規則19・一部改正、令8規則18・旧第12条繰下・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実の生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(令8規則18・旧第13条繰下)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第10条の4第2項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第20条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(令2規則35・令4規則20・令7規則19・一部改正、令8規則18・旧第14条繰下・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行すること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(令4規則20・令5規則25・令7規則19・一部改正、令8規則18・旧第15条繰下・一部改正)
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(令2規則35・一部改正、令8規則18・旧第16条繰下・一部改正)
(支給できない場合)
第21条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(令8規則18・旧第17条繰下)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則10・旧第19条繰上、令8規則18・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和44年伊勢市規則第9号)、二見町職員の通勤手当に関する規則(昭和36年二見町規則第1号)、職員の通勤手当に関する規則(昭和38年小俣町規則第10号)又は御薗村職員の通勤手当に関する規則(昭和50年御薗村規則第2号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月22日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前に第2条の規定による改正前の職員の通勤手当支給に関する規則第14条第1項第3号に規定する休職、許可、育児休業又は停職となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、職員の通勤手当支給に関する規則第13条第2項、第14条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第16条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月16日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
第6条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(令和7年改正給与条例第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第13条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(第9条の規定による改正前の職員の通勤手当支給に関する規則(以下この条において「改正前の規則」という。)第10条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の規則第10条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前の給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のもの、かつ、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第12条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(雑則)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和8年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和8年伊勢市条例第号)第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)第13条第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至ったものは、第4条の規定による改正後の職員の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の通勤手当規則」という。)第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
5 令和9年3月31日までの間、自動車等の使用距離が次の表の新距離区分欄に掲げる区分に該当する場合の通勤手当の支給額は、改正後の通勤手当規則第9条第1号から第3号までの規定にかかわらず、同表の旧距離区分欄に掲げる区分に応じ、同表の通勤手当支給額欄に定める額とする。
新距離区分 | 旧距離区分 | 通勤手当支給額 |
片道5キロメートル未満 | 片道2キロメートル以上3キロメートル未満 | 2,250円 |
片道3キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,750円 | |
片道4キロメートル以上5キロメートル未満 | 3,150円 | |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 片道5キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,400円 |
片道6キロメートル以上7キロメートル未満 | 4,550円 | |
片道7キロメートル以上8キロメートル未満 | 4,700円 | |
片道8キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,850円 | |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,450円 |
6 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の職員の通勤手当支給に関する規則別記様式(次項において「旧通勤届」という。)により使用されている書類は、改正後の通勤手当規則別記様式によるものとみなす。
7 この規則の施行の際現にある旧通勤届による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令8規則18・全改)
