○伊勢市職員の住居手当に関する規則
平成17年11月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第12条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第12条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体から貸与された職員住宅及びこれと同様に取扱うことが適当であると市長が認める住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、職員の届出等を管理する電子計算機システム(以下「庶務事務システム」という。)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届の認定欄に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃、食費等をあわせ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則10・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市職員の住宅手当に関する規則(昭和50年伊勢市規則第2号)、二見町職員の住居手当に関する規則(昭和50年二見町規則第1号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和38年小俣町規則第3号)又は御薗村職員の住居手当に関する規則(平成13年御薗村規則第20号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第11条第1項」とあるのは、「伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成29年伊勢市条例第9号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。
附則(平成21年12月28日規則第38号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(伊勢市職員の住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市職員の住居手当に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月16日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。