○伊勢市職員の給与の支給に関する規則

平成17年11月1日

規則第27号

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第9条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)にあたるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 任命権者は災害、その他特別の事情により必要があると認める場合には、市長の承認を得て前項に規定する支給日を変更することができる。

(給料の支給)

第3条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動する場合の給料は、給与期間の現日数から伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算(以下「日割計算」という。)し、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料支給義務者において支給し、発令の当日以降の分は従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差引いた額をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

第4条 職員がその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常時の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によって支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(令2規則35・一部改正)

(扶養手当の支給)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、職員の届出等を管理する電子計算機システム(以下「庶務事務システム」という。)により行うものとする。ただし、当該届出を庶務事務システムにより行うことができない所属の職員にあっては、扶養親族認定申請書(別記様式)により行うことができる。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、その届出に係る扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。ただし、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うにあたって必要と認めるときは扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村(合併前の伊勢市、二見町、小俣町又は御薗村をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き伊勢市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則に相当する合併関係市町村の規則等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条第1項中「条例第11条第1項」とあるのは、「伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成29年伊勢市条例第9号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。

(平成22年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市職員の給与の支給に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月22日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

画像

伊勢市職員の給与の支給に関する規則

平成17年11月1日 規則第27号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第41号
平成26年1月6日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第31号
平成30年3月22日 規則第5号
平成30年3月22日 規則第6号
令和2年4月22日 規則第35号
令和3年8月31日 規則第46号