○伊勢市特別職報酬等審議会条例

平成17年11月1日

条例第38号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、伊勢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、伊勢市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第43号)

この条例は、平成29年12月23日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第31号で平成28年4月1日から施行)

伊勢市特別職報酬等審議会条例

平成17年11月1日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年11月1日 条例第38号
平成19年3月30日 条例第1号
平成20年10月10日 条例第25号
平成27年12月25日 条例第43号