○伊勢市職員被服貸与規程

平成17年11月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(上下水道企業職員、病院企業職員及び消防職員を除く。)が職務の執行上必要とする被服の貸与又は着用について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服を貸与される者の範囲並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び数量は、別に市長が定めるところによる。

2 所属所が保管することとなった貸与品は、その所属長に貸与されたものとする。

3 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から貸与期間の満了する日の属する月の終わりまでとする。ただし、新品でない貸与品については、他の者が既に貸与を受けていた期間を通算する。

(着用の義務)

第3条 貸与品の貸与を受けた者は、執務中常に職務の区分に応じて貸与品を着用しなければならない。

(着用期間)

第4条 貸与品に夏期用、冬期用の区分があるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、6月及び9月は、夏期用又は冬期用のいずれを着用してもよいものとする。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の保管区分)

第5条 貸与品の保管区分は、所属所保管及び個人保管とする。

2 所属長は、貸与品の使用度、使用人員などの使用状況を勘案し、前項の保管区分について、そのいずれかを決定するものとする。

(貸与品の保管義務者等)

第6条 所属所保管はその所属長を、個人保管は貸与を受けた者をそれぞれ保管責任者とする。

2 保管責任者は、最善の方法により貸与品を保管しなければならない。

3 貸与品は、他人に貸与し、又は処分してはならない。

4 貸与品の補修等に必要な費用は、原則として着用者の負担とする。

(貸与品の弁済等)

第7条 貸与品を亡失し、又は損傷した者は、貸与品の購入価格を基準として、残る貸与期間に相当する価格を弁償しなければならない。ただし、その事由がやむを得ないものと市長が認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による弁償が終わった場合において、市長が必要と認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品の払下げ及び返納等)

第8条 貸与期間を経過した貸与品は、原則として貸与を受けていた者に無料で払い下げるものとする。ただし、所属長が一定の保存期間を必要と認めた貸与品については、この限りでない。

2 貸与品の貸与を受けていた者が退職その他の事由により貸与を受ける資格を失った場合は、5日以内に貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の制式)

第9条 貸与品の制式は、別に定める。

(貸与品の予算措置)

第10条 貸与品の貸与に要する経費は、各所属長で予算措置を行うものとする。ただし、業務員服については、総務部職員課で行う。

(貸与品の増減)

第11条 予算の都合等により、やむを得ない事情があるとき又は必要があると認めたときは、貸与品の数量及び単価を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

(貸与品整理簿の備付け)

第12条 所属長は、貸付品の貸与状況が常に明らかとなる帳簿を備えなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市職員被服貸与規程(昭和48年伊勢市規程第17号)、二見町職員被服貸与規程(平成10年二見町訓令第1号)、小俣町職員等被服貸与規程(昭和38年小俣町訓令第3号、昭和38年小俣町教育委員会訓令第1号、昭和38年小俣町議会訓令第1号)又は御薗村職員被服貸与規程(昭和58年御薗村規程第1号)の規定により貸与された貸与品は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。

伊勢市職員被服貸与規程

平成17年11月1日 訓令第17号

(平成17年11月1日施行)