○伊勢市職員の職務発明等の取扱いに関する規程
平成17年11月1日
訓令第15号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢市職員(以下「職員」という。)が、その職務に関してした発明、考案及び意匠の創作(以下「発明等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務発明等 職員が職務に関連してなした発明等であって、その内容が職員の所属する部課(伊勢市行政組織条例(平成18年伊勢市条例第66号)第1条に規定する部、伊勢市事務分掌規則(平成19年伊勢市規則第8号)第3条に規定する課及びその他これらに相当する部署をいう。)の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明等をするに至った行為が、本市における当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(2) 発明者 発明等を行った職員をいう。
(3) 所属長 発明者の所属している部課(発明者が退職しているときは、その退職当時に所属していた部課)の長をいう。
(権利の帰属)
第3条 市は、この訓令の定めるところにより、職務発明等の特許若しくは登録(以下「特許等」という。)を受ける権利若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権(以下「特許権等」という。)を承継し、又は専用実施権の設定を受けるものとする。
(1) 発明等の内容を詳記した書面
(2) 発明等をするに至った経過を詳記した書面
2 前項の届出は、当該発明等が2人以上の共同行為によってなされたものであるときは、それらの者のうちから協議によって定められた代表者がするものとする。
(職務発明等の認定及び権利の承継の決定)
第5条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに当該発明等が、職務発明等であるかどうかを認定し、職務発明等であると認定したときは、当該発明等について市が特許等を受ける権利若しくは特許権等を承継し、専用実施権の設定を受けるかどうか決定するものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、前条の規定による認定及び決定を行ったときは、速やかに、その旨を所属長を経由して文書で発明者に通知するものとする。
(特許等の出願)
第7条 市長は、第5条の規定により、市が特許等を受ける権利を承継することを決定したときは、速やかに特許等の出願を行うものとする。
2 発明者は、市長が第5条の規定により、当該発明等が職務発明等でないと認定し、又は特許等を受ける権利を市が承継しないと決定した後でなければ、特許等の出願を行ってはならない。ただし、特許等の出願を行う緊急の必要があるときは、この限りでない。
(権利の移転等の手続及びその費用の負担)
第9条 第5条の規定により、市が特許等を受ける権利若しくは特許権等を承継し、又は専用実施権の設定を受けると決定したときは、発明者及び所属長は、遅滞なく当該権利の移転又は設定のための必要な手続をとらなければならない。
2 前項の手続に必要な費用は、市が負担する。
(登録補償金)
第10条 市長は、第5条の規定により、市が承継すると決定した特許等を受ける権利若しくは特許権等又は市が設定を受けると決定した専用実施権について、特許権等の設定若しくは移転の登録又は専用実施権の設定の登録を終えたときは、発明者に対し、発明等1件につき5,000円以内(考案及び意匠の創作にあっては3,000円以内)の登録補償金を支払うものとする。
(実施補償金)
第11条 市長は、市が承継した特許等を受ける権利若しくは特許権等又は市が設定を受けた専用実施権の運用又は処分により、収入を受けたときは、当該発明者に対し、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に得た収入実績に応じ、翌年5月31日までに次の各号に掲げるところにより実施補償金を支払うものとする。
(1) 市が特許等を受ける権利若しくは特許権等又は市が設定を受けた専用実施権の運用により収入を受けたときは、その収入を次のように区分し、それぞれの割合を乗じて得た額の合計額
ア 30万円以下の金額 100分の30以内
イ 30万円を超え50万円以下の金額 100分の20以内
ウ 50万円を超え100万円以下の金額 100分の10以内
エ 100万円を超える金額 100分の5以内
(2) 市が特許等を受ける権利若しくは特許権等又は市が設定を受けた専用実施権を第三者に譲渡したときは、その代金の100分の30以内の額
2 市長は、前項各号に掲げる率を適用することが、適当でないと認めるときは、別に算定する最高補償金額を支払うことができる。
(共同発明者に対する補償)
第12条 前2条の規定による補償金は、当該補償金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
2 前項の補償金を受ける権利を有する発明者が死亡したときは、相続人がその権利を承継する。
(特許料の納付)
第14条 市長は、特許等に係る発明の利用者がいないときは、出願公告の日から6年間を限度として特許料を納付するものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、発明等の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)