○伊勢市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年11月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年伊勢市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求する場合

(2) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(3) 法第55条第11項の規定により地方公共団体の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 市の行政と密接な関係を有し指導育成を行うことを適当とする団体の事務に従事する場合

(5) 職務と関連を有する国又は他の地方公共団体の事業若しくは事務に従事する場合

(6) 法令に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共団体の委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(8) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(9) 国又は地方公共団体の行う職務に関係ある試験を受ける場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(事後承認の手続)

第3条 職員は、条例第2条の規定による事前の承認を受けることができなかった場合は、速やかにその事由を付して任命権者又はその委任を受けた者の承認を求めなければならない。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

伊勢市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年11月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第33号