○伊勢市職員職名規程

平成17年11月1日

訓令第8号

(職名)

第1条 伊勢市職員の職名は、職員及び技能労務職員とする。

(職種名)

第2条 特殊な業務に従事する職員で、特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、前条で規定する職名のほか、別表に掲げる職種名を置くことができる。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職名の発令を受けている者は、同表の中欄に定める職名及び右欄に定める職種名に発令されたものとみなす。

従前の職名

職名

職種名

技術吏員

技術吏員

一般技術員

技術吏員

技術吏員

自動車運転手

技術吏員

技術吏員

看護師

技術吏員

技術吏員

准看護師

技術吏員

技術吏員

保健師

技術吏員

技術吏員

栄養士

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

職種名

技能労務職員

自動車運転手

調理士

技能士

業務員

伊勢市職員職名規程

平成17年11月1日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第8号
平成18年6月30日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号