○伊勢市監査委員事務局事務処理規程
平成17年12月16日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、伊勢市監査委員事務局設置条例(平成17年伊勢市条例第11号)第6条の規定に基づき、伊勢市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理等について定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 事務局で処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の補助執行に関すること。
(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 事務局の経理及び庶務に関すること。
(5) 事務局職員の服務に関すること。
(6) その他監査事務に関すること。
(係の設置)
第3条 事務局に監査係(以下「係」という。)を設置する。
(職員)
第4条 係に書記のうちから係長を置く。
2 必要があるときは、書記のうちから事務局に事務局次長及び主幹に、事務局又は係に主査を、係に主事を置くことができる。
(職務)
第5条 事務の処理は、すべて事務局長の決定を経て監査委員の決裁を得なければならない。
2 事務局長において専決することができる事項は、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号)を準用する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、次の職務を行う。
(1) 事務局長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。
(2) 事務局の分掌事務を監督する。
(3) その他事務局長から命ぜられた事務
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
5 主幹及び主査は、事務局長の命を受けて、特定の事務を処理する。
6 主事は、上司の命を受けて特定の業務を処理する。
(公印)
第6条 伊勢市監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
伊勢市監査委員 | 書体 れい書 寸法 方24ミリメートル 形質 木印 | |
伊勢市監査委員事務局長 | 書体 れい書 寸法 方24ミリメートル 形質 木印 |
(準用規定)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理については、伊勢市の関係規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年12月16日から施行する。
附則(平成25年4月1日監委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。