○伊勢市監査委員条例

平成17年11月1日

条例第10号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(監査委員の定数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書の規定に基づき、本市の監査委員の定数を3人とする。

(代表監査委員)

第2条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、監査委員の合議により定める。

(職務)

第3条 監査委員は、法令に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、その職務を行う。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から翌年3月までの間に行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時等を監査を受けるものに通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 法第199条第2項又は第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を市長等に通知しなければならない。ただし、監査委員において緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政援助団体等に対する監査)

第6条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、監査委員において緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第7条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、監査委員は、その日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。

(賠償責任の監査等)

第8条 法第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により監査並びに職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、監査委員は、その日から15日以内にその結果を市長又は公営企業の管理者に報告しなければならない。

(令2条例3・一部改正)

(決算等の審査)

第9条 法第233条第2項若しくは地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び書類の審査、法第241条第5項の規定による書類の審査又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定による書類の審査についての意見は、それぞれ審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(出納検査)

第10条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月15日から末日までの間で監査委員があらかじめ定める日に前月の出納について行うのを例とする。

(指定金融機関等の監査等)

第11条 法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査は、監査委員において必要と認める場合に随時に行う。

2 第6条の規定は、前項の監査の実施の手続について準用する。

3 監査委員は、会計管理者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の検査をしたとき、又は公営企業の管理者が地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項の規定による出納取扱金融機関等の検査をしたときは、会計管理者又は公営企業の管理者に対し、その結果について報告を求めるものとする。

(公表、告示の方法)

第12条 監査委員の行う公表及び告示は、本市公告式の例による。

(委任規定)

第13条 この条例に定めるもののほか、職務の執行につき必要な事項は、監査委員の協議により定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第1条の改正規定、第5条の規定、第10条中第4条第4項及び第5条第2項の改正規定 公布の日

(平成20年7月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢市監査委員条例

平成17年11月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)