○伊勢市明るい選挙推進協議会規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第13号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第6条の規定に基づき、選挙管理委員会が実施する選挙に関する常時啓発事業を推進するため、民間における自主的促進を図ることを目的として、伊勢市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は、伊勢市選挙管理委員会事務所に置く。

(職務)

第3条 協議会は、次の職務を行うものとする。

(1) 選挙啓発について調査研究を行い、伊勢市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に意見を述べ、又は建議すること。

(2) 選挙啓発のための「話しあい」グループを育成し、その活動を助長すること。

(3) 選挙啓発のための「話しあい」実施に当たり、助言者として参加すること。

(4) 特定の選挙を目的とする選挙に関する常時啓発事業の実施に当たっては、選挙管理委員会に協力して、活発な啓発運動を展開すること。

(5) その他明るい選挙推進協力団体に対し、その求めに応じ適切な指導助言をすること。

(定数)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、34人以内とする。

(平22選管告示74・一部改正)

(委嘱)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、選挙管理委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 「話しあい」活動の推進に適当な地域代表者

(4) 青年団、婦人会等民間団体の役員

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、後任者が就任するまで在任する。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第7条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、設置又は改嘱後初めて会議を招集する場合における会長の職務は、選挙管理委員会委員長が行う。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第9条 会長は、必要があると認めたときは、選挙管理委員の出席を求め、その説明を聴くことができる。

第10条 選挙管理委員は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、選挙管理委員会の職員が処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において、合併前の伊勢市明るい選挙推進協議会、二見町明るい選挙推進協議会、小俣町明るい選挙推進協議会又は御薗村明るく正しい選挙推進協議会の委員に委嘱されている者は、それぞれこの告示の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成22年12月6日選管告示第74号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

伊勢市明るい選挙推進協議会規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第13号
平成22年12月6日 選挙管理委員会告示第74号