○伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年伊勢市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報(以下「選挙公報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 伊勢市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に伊勢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に記載した掲載文及び選挙の期日前3月以内に撮影した上半身の写真(縦7.5センチメートル、横6センチメートル大とする。)を選挙公報掲載文原稿用紙の所定欄にはり付けて申請しなければならない。ただし、写真の掲載を必要としない候補者については、写真のはり付けを要しないものとし、この場合は、選挙公報掲載申請書にその旨を記載しなければならない。

(申請の時間)

第3条 選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文)

第4条 掲載文は、黒色の色素により、明瞭に記載しなければならない。

2 掲載文は、写真(第2条の写真を除く。)の類は使用することができない。

3 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による通称使用の認定を受けた場合においては通称)のみを記載し、氏名欄の左上記には、住所、職業、所属党派名、学位、年齢、生年月日等を記載することができる。

4 候補者は、選挙公報の掲載文に、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損なう文言を記載してはならない。

5 申請のあった掲載文は、条例第3条第1項に規定する期日後は、いかなる場合においても返還しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、当該部分につき必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正又は撤回しようとするときは、選挙公報掲載文修正・撤回申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじは、条例第3条第1項の規定による申請締切日の午後6時から市役所において委員会が行う。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第8条 選挙公報は、様式第4号又は様式第5号により黒色で印刷するものとする。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第9条 候補者が候補者であることを辞し、死亡し、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合は、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、条例第4条第2項に規定するくじを行った後においては中止しないものとする。

(選挙公報余白の利用)

第10条 委員会は、選挙公報に余白がある場合は、その部分に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年8月23日選管告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第11号

(令和3年8月23日施行)