○伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成17年11月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、伊勢市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 伊勢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の規定による選挙が行われるときは、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添付し、当該選挙期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者が既に申請した掲載文を修正しようとするときは、修正後の掲載文を前項に規定する期日までに文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 前条第1項の規定による申請があったときは、委員会は、掲載文(同条第2項の規定により修正された場合にあっては修正後の掲載文)を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした候補者又はその代人は、前項の規定によるくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成17年11月1日 条例第9号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年11月1日 条例第9号
令和元年7月3日 条例第3号