○伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年11月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項の規定に基づき、伊勢市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 伊勢市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、伊勢市の議会の議員及び長の選挙においては、ポスター掲示場を設けるものとする。
(総数の減数)
第3条 選挙管理委員会は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。