○伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年11月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項の規定に基づき、伊勢市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 伊勢市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、伊勢市の議会の議員及び長の選挙においては、ポスター掲示場を設けるものとする。

(総数の減数)

第3条 選挙管理委員会は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年11月1日 条例第8号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年11月1日 条例第8号