○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第8号

(表示)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、伊勢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 市の議会の議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条第1項の証票の交付を受けようとする場合において、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理した場合はその内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに、前項の申請者に証票を交付するものとする。

(令4選管告示8・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第3条 第1条第1項の証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、証票再交付申請書(様式第4号)により委員会に再交付の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を委員会に返さなければならない。

(令4選管告示8・一部改正)

(証票交付の整理)

第4条 委員会は、前2条の規定により証票を交付したときは、証票交付台帳を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。

(事務所の変更の手続)

第5条 第1条第1項の証票に係る立札及び看板の類を異動しようとする者は、証票異動申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(令4選管告示8・追加)

(廃止の手続)

第6条 第1条第1項の証票に係る事務所を廃止した者は、当該証票を添えて、事務所廃止届(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

(令4選管告示8・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年伊勢市選挙管理委員会規程第1号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年二見町選挙管理委員会規程第1号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年小俣町選挙管理委員会告示第101号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和61年御薗村選挙管理委員会規程第1号)に定める様式による証票は、平成18年3月31日までの間、使用することができる。

(令和3年8月23日選管告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月14日選管告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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(令4選管告示8・全改)

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(令4選管告示8・追加)

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(令4選管告示8・追加)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年4月14日施行)