○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第8号
(表示)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、伊勢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(令4選管告示8・一部改正)
2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を委員会に返さなければならない。
(令4選管告示8・一部改正)
(証票交付の整理)
第4条 委員会は、前2条の規定により証票を交付したときは、証票交付台帳を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。
(令4選管告示8・追加)
(令4選管告示8・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年伊勢市選挙管理委員会規程第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年二見町選挙管理委員会規程第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年小俣町選挙管理委員会告示第101号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和61年御薗村選挙管理委員会規程第1号)に定める様式による証票は、平成18年3月31日までの間、使用することができる。
附則(令和3年8月23日選管告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月14日選管告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
(令3選管告示10・全改)
(令3選管告示10・全改)
(令4選管告示8・全改)
(令4選管告示8・追加)
(令4選管告示8・追加)