○伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第9号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成17年伊勢市条例第6号。以下「自動車条例」という。)第2条又は伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年伊勢市条例第7号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車使用契約届出書又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、本市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、選挙運動用自動車燃料代金確認申請書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する確認は、選挙運動用自動車燃料代金確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第3号)を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項に規定する確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第5号)を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、自動車条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第6号)前条に規定する証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し又はポスター作成業者にあっては第2条第2項に規定する確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月2日選管告示第15号)

この告示は、平成21年3月2日から施行する。

(平成28年7月27日選管告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程及び第2条の規定による改正後の伊勢市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年8月23日選管告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年7月22日選管告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程様式第4号及び様式第5号の規定並びに第2条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程様式第4号及び様式第6号の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・令4選管告示47・一部改正)

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(令3選管告示10・令4選管告示47・一部改正)

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伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関…

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第9号

(令和4年7月22日施行)