○伊勢市予防接種事故災害補償に関する規程
平成17年11月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この訓令は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、伊勢市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、伊勢市が自らの行政措置として自ら行うすべてのもの(ただし、ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和53年4月1日以後に実施したものに限る。
2 伊勢市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める伊勢市が自ら行う予防接種とみなす。
3 伊勢市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 伊勢市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 伊勢市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
ただし、伊勢市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 伊勢市は、この訓令による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この訓令に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに発生した事故に係る補償については、なお合併前の伊勢市予防接種事故災害補償に関する規程(昭和53年伊勢市規程第3号)、二見町予防接種事故災害補償規程(昭和52年二見町規程第1号)、小俣町予防接種事故災害補償規程(昭和59年小俣町告示第20号)又は御薗村予防接種事故災害補償規程(昭和59年御薗村規程第2号)の例による。