○伊勢市防犯推進協議会規則

平成17年11月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市防犯活動の推進に関する条例(平成17年伊勢市条例第112号)第6条の規定に基づき、伊勢市防犯推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に、会長及び副会長2人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから、会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の定める順序により、その職務を行う。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、危機管理部危機管理課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市防犯推進協議会規則

平成17年11月1日 規則第96号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年11月1日 規則第96号
平成19年3月30日 規則第9号
平成25年3月26日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第26号