○伊勢市防犯活動の推進に関する条例
平成17年11月1日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、市民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り、もって安全な市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、本市に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(1) 防犯意識に関する啓発
(2) 自主防犯活動に対する指導及び助成
(3) 防犯を目的とする環境の整備
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
(市民の責務)
第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに自ら防犯上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に行われるよう努力するものとする。
(防犯推進協議会)
第5条 防犯対策を関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)が連携して行うことによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、伊勢市防犯推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、防犯に関する現状及び課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、防犯対策に関する事項について協議を行うものとする。
3 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
4 協議会は、委員25人以内で組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 三重県警察の代表者
(2) 関係機関等の代表者
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。