○伊勢市防災行政無線局管理運用規程
平成17年11月1日
訓令第30号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、防災行政並びに行政全般の用に供するため開設する伊勢市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の管理及び円滑な通信の運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 無線設備 法第2条第4号に規定する電気的設備をいう。
(3) 受信設備 屋外に設置する固定系子局のうち送信装置を有しない設備をいう。
(4) 固定系親局 特定の2以上の無線局及び受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(5) 固定系中継局 伊勢市全域において良好な固定系通信回線を構築するために設置する無線中継局をいう。
(6) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる無線局及び受信設備をいう。
(7) 戸別受信機 固定系親局の通信の相手方となる屋内に設置された受信装置をいう。
(8) 移動系基地局 伊勢市内に開設された陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(9) 陸上移動局 陸上を適時移動して使用する携帯型及び車載型の無線局をいう。
(10) 遠隔制御器 固定系親局及び移動系基地局を直接操作することなく遠隔場所から通信する設備をいう。
(防災行政無線局の所管及び管理責任体制)
第4条 防災行政無線局の所管は、危機管理部危機管理課(以下「危機管理課」という。)とし、防災行政無線局に管理者、副管理者、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。
(管理者)
第5条 管理者は、危機管理部長をもってこれに充てる。
2 管理者は、防災行政無線局を総括し、その運用を統制管理する。
(副管理者)
第6条 副管理者は、危機管理課長、生活福祉課長及び伊勢市消防本部通信指令課長をもってこれに充てる。
2 副管理者は、管理者を補佐し、通信取扱責任者及び通信取扱者を指揮監督する。
3 副管理者は、防災行政無線局の運用状況等を把握し、その機能が充分発揮できるよう管理しなければならない。
(通信取扱責任者)
第7条 通信取扱責任者は、本庁舎にあっては危機管理課防災危機管理係長を、総合支所にあっては防災担当者を、伊勢市消防本部通信指令課にあっては庶務担当係長をもってこれに充てる。
2 通信取扱責任者は、副管理者の命を受け、防災行政無線局を管理及び運用する。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者のうちから、副管理者が指名するものをもってこれに充てる。
2 通信取扱者は、副管理者又は通信取扱責任者の命を受け、無線設備の操作に従事する。
(通信取扱者の配置、養成)
第9条 管理者は、防災行政無線局の運用体制に見合う員数の通信取扱者を配置するものとする。
2 管理者は、通信取扱者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めなければならない。
(通信の原則)
第10条 通信は、固定系親局及び移動系基地局の統制の下に行うものとする。
(通信の範囲)
第11条 通信の範囲は、法第52条に定めるとおりとする。
(通信の種類)
第12条 通信の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 緊急通信 普通通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平時に行う通信をいう。
(固定系通報事項)
第13条 固定系通信回線による通報事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地震、津波、台風、洪水、火災等の災害情報で、市民に対し緊急に伝達を必要とするもの
(2) 人命にかかわることその他特に緊急重要なもの
(3) 市行政に関する重要なもの
(4) その他管理者が必要と認めたもの
(固定系通報の方法)
第14条 固定系通信回線による通報の方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 固定系一斉通報 全ての固定系子局に対して一斉に行う通報をいう。
(2) 固定系ブロック別通報 指定した地域の固定系子局に対してブロック別に行う通報をいう。
(3) 固定系個別通報 特定の固定系子局のみに対して行う通報をいう。
(固定系通報の依頼)
第15条 市の各課長等は、所掌の事務に関し固定系通信回線による通報により市民に周知しようとするときは、防災行政無線固定系通報依頼書(様式第1号)を通報を希望する日の2日前までに管理者に提出しなければならない。
(固定系通報の制限)
第16条 管理者は、災害の発生その他特別な理由があるときは、前条の規定による通報を制限することができる。
(固定系通報の記録)
第17条 管理者は、固定系通信回線による通報を行ったときは、通報の内容について必要事項を記録し、これを保管しなければならない。ただし、電磁的記録等によりその内容を把握できる場合においては、これを省略することができる。
(運用時間)
第18条 防災行政無線局の運用時間は、常時とする。
(通信の内容)
第19条 通信は、防災行政無線局開設の目的に反するものを内容としてはならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(秘密の保持)
第20条 防災行政無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(通信の方法)
第21条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線局の通信の運用について必要な事項は、別に定める。
(非常災害時における通信体制)
第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに副管理者をして、各通信取扱責任者に通信の確保に必要な措置を講じさせなければならない。
(1) 災害その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号のほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(通信訓練の実施)
第23条 管理者は、非常事態に備え緊急通信の疎通を確保するため、通信訓練を行わなければならない。
2 通信訓練は、年1回定期に又は臨時に訓練計画に基づいて行うものとする。
(無線設備の保守点検)
第24条 管理者は、無線設備の定期点検を年2回以上実施し、その点検記録を保管しなければならない。
2 通信取扱者は、毎日(休日を除く。)無線設備の動作確認を行うほか、適時通信回線の試験を行わなければならない。
(事故の場合の措置)
第25条 通信取扱責任者は、事故のため通信を行うことができなくなったときは、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかに副管理者にその旨を報告しなければならない。
2 副管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(通信取扱者の異動報告)
第26条 副管理者は、通信取扱者に異動があったときは、管理者に報告するとともに、法第51条の規定により遅滞なく所定の選解任届を総合通信局長に届け出なければならない。
(防災行政無線局の備付書類等)
第27条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線局に備え付けておかなければならない書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に規定するものとする。
(職員の研修)
第28条 管理者は、防災行政無線局の業務に従事する者に対し、関係法令及び通話要領等の研修を行うものとする。
(戸別受信機の設置)
第29条 市長は、市が必要と認めた公共施設及び市が指定する避難所(以下「公共施設等」という。)に戸別受信機を設置するものとする。
2 戸別受信機の設置台数は、1つの公共施設等につき1台を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その台数を増加して設置することができる。
(戸別受信機の貸与)
第30条 市長は、固定系子局により通報を受信できない地域に居住する者であって市長が必要と認めた者に戸別受信機を貸与することができる。
2 戸別受信機の貸与台数は、1世帯につき1台を原則とする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、貸与の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 戸別受信機の貸与を受けた者は、伊勢市防災行政無線戸別受信機借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 戸別受信機の設置費及び修理費は、市の負担とする。ただし、使用者に故意又は重大な過失がある場合は、使用者が負担するものとする。
3 戸別受信機の使用に係る電気使用料及び補助電源用乾電池の購入費は、使用者の負担とする。
4 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
5 使用者は、伊勢市から転出するとき、又は市長が設置若しくは貸与を取り消したときは、速やかに戸別受信機を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第33条 管理者は、使用者の住所等を記載した伊勢市防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第4号)を備え付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市防災行政無線局管理運用規程(昭和58年伊勢市規程第2号)、二見町防災行政無線局の管理運営に関する規程(昭和55年二見町規程第1号)、二見町防災行政無線個別受信機貸与規程(昭和55年二見町規程第2号)、小俣町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年小俣町条例第2号)、小俣町防災行政無線施設管理運用規程(昭和60年小俣町訓令第1号)又は小俣町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則(平成9年小俣町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月7日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の伊勢市防災行政無線局管理運用規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の別表第2固定系遠隔制御器の項の規定は平成28年2月29日から、同表固定系親局の項の規定は平成28年3月7日からそれぞれ適用する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
移動系無線局の種別及び設置場所
種別 | 設(常)置場所 | 備考 |
基地局 | 伊勢市役所本庁舎内 | |
陸上移動局 | 市関係施設 | 10局 |
別表第2(第3条関係)
固定系無線局及び受信設備の種別並びに設置場所
種別 | 設置場所 |
固定系親局 | 楠部町地内 |
固定系遠隔制御器 | 岩渕1丁目地内 楠部町地内 二見町茶屋地内 小俣町元町地内 |
固定系中継局 | 辻久留町地内 |
固定系子局 I001 | 岩渕1丁目地内 |
I002 | 宇治今在家町地内 |
I003 | 宇治館町地内 |
I004 | 桜木町地内 |
I005 | 宇治浦田2丁目地内 |
I006 | 宇治浦田2丁目地内 |
I007 | 桜木町地内 |
I008 | 久世戸町地内 |
I009 | 倭町地内 |
I010 | 岡本1丁目地内 |
I011 | 岩渕2丁目地内 |
I012 | 岩渕3丁目地内 |
I013 | 吹上2丁目地内 |
I014 | 船江2丁目地内 |
I015 | 船江2丁目地内 |
I016 | 船江4丁目地内 |
I017 | 河崎1丁目地内 |
I018 | 宮後2丁目地内 |
I019 | 一之木2丁目地内 |
I020 | 一之木5丁目地内 |
I021 | 一志町地内 |
I022 | 八日市場町地内 |
I023 | 大世古4丁目地内 |
I024 | 曽祢1丁目地内 |
I025 | 常磐1丁目地内 |
I026 | 二俣1丁目地内 |
I027 | 二俣2丁目地内 |
I028 | 二俣4丁目地内 |
I029 | 辻久留町地内 |
I030 | 辻久留2丁目地内 |
I031 | 辻久留3丁目地内 |
I032 | 中島2丁目地内 |
I033 | 宮川1丁目地内 |
I034 | 神社港地内 |
I035 | 神社港地内 |
I036 | 小木町地内 |
I037 | 小木町地内 |
I038 | 馬瀬町地内 |
I039 | 馬瀬町地内 |
I040 | 下野町地内 |
I041 | 大湊町地内 |
I042 | 大湊町地内 |
I043 | 大湊町地内 |
I044 | 大湊町地内 |
I045 | 大湊町地内 |
I046 | 神田久志本町地内 |
I047 | 神久3丁目地内 |
I048 | 黒瀬町地内 |
I049 | 黒瀬町地内 |
I050 | 黒瀬町地内 |
I051 | 黒瀬町地内 |
I052 | 通町地内 |
I053 | 一色町地内 |
I054 | 田尻町地内 |
I055 | 勢田町地内 |
I056 | 勢田町地内 |
I057 | 勢田町地内 |
I058 | 勢田町地内 |
I059 | 藤里町地内 |
I060 | 勢田町地内 |
I061 | 藤里町地内 |
I062 | 藤里町地内 |
I063 | 藤里町地内 |
I064 | 旭町地内 |
I065 | 旭町地内 |
I066 | 前山町地内 |
I067 | 大倉町地内 |
I068 | 大倉町地内 |
I069 | 佐八町地内 |
I070 | 津村町地内 |
I071 | 西豊浜町地内 |
I072 | 西豊浜町地内 |
I073 | 西豊浜町地内 |
I074 | 植山町地内 |
I075 | 磯町地内 |
I076 | 東豊浜町地内 |
I077 | 東豊浜町地内 |
I078 | 有滝町地内 |
I079 | 有滝町地内 |
I080 | 村松町地内 |
I081 | 村松町地内 |
I082 | 村松町地内 |
I083 | 村松町地内 |
I084 | 村松町地内 |
I085 | 村松町地内 |
I086 | 東大淀町地内 |
I087 | 東大淀町地内 |
I088 | 東大淀町地内 |
I089 | 柏町地内 |
I090 | 柏町地内 |
I091 | 野村町地内 |
I092 | 上地町地内 |
I093 | 上地町地内 |
I094 | 上地町地内 |
I095 | 上地町地内 |
I096 | 粟野町地内 |
I097 | 粟野町地内 |
I098 | 中須町地内 |
I099 | 中須町地内 |
I100 | 川端町地内 |
I101 | 中村町地内 |
I102 | 中村町地内 |
I103 | 楠部町地内 |
I104 | 楠部町地内 |
I105 | 楠部町地内 |
I106 | 楠部町地内 |
I107 | 一宇田町地内 |
I108 | 朝熊町地内 |
I109 | 朝熊町地内 |
I110 | 朝熊町地内 |
I111 | 鹿海町地内 |
I112 | 上野町地内 |
I113 | 上野町地内 |
I114 | 上野町地内 |
I115 | 円座町地内 |
I116 | 神薗町地内 |
I117 | 横輪町地内 |
I118 | 矢持町地内 |
I119 | 東大淀町地内 |
I120 | 村松町地内 |
I121 | 村松町地内 |
I122 | 村松町地内 |
I123 | 西豊浜町地内 |
I124 | 上地町地内 |
I125 | 上地町地内 |
I126 | 上地町地内 |
I127 | 円座町地内 |
I128 | 辻久留2丁目地内 |
I129 | 浦口2丁目地内 |
I130 | 一之木4丁目地内 |
I131 | 船江1丁目地内 |
I132 | 東豊浜町地内 |
I133 | 馬瀬町地内 |
I134 | 下野町地内 |
I135 | 神社港地内 |
I136 | 一色町地内 |
I137 | 一色町地内 |
I138 | 船江2丁目地内 |
I139 | 通町地内 |
I140 | 黒瀬町地内 |
I141 | 鹿海町地内 |
I142 | 大湊町地内 |
I143 | 神久2丁目地内 |
I144 | 神田久志本町地内 |
I145 | 楠部町地内 |
I146 | 岡本1丁目地内 |
I147 | 西豊浜町地内 |
I148 | 中之町地内 |
I149 | 宇治浦田1丁目地内 |
I150 | 矢持町地内 |
I151 | 矢持町地内 |
I152 | 矢持町地内 |
I153 | 宇治今在家町地内 |
I154 | 宇治今在家町地内 |
I155 | 横輪町地内 |
I156 | 大湊町地内 |
I157 | 上野町地内 |
I158 | 宇治今在家町地内 |
I159 | 有滝町地内 |
I160 | 佐八町地内 |
I161 | 津村町地内 |
I162 | 円座町地内 |
I163 | 朝熊町地内 |
I164 | 西豊浜町地内 |
I165 | 御薗町新開地内 |
I166 | 鹿海町地内 |
I167 | 中村町地内 |
I168 | 中村町地内 |
I169 | 藤里町地内 |
I170 | 前山町地内 |
I171 | 粟野町地内 |
I172 | 柏町地内 |
I173 | 村松町地内 |
I174 | 一宇田町地内 |
I175 | 下野町地内 |
I176 | 朝熊町地内 |
I177 | 磯町地内 |
I178 | 小木町地内 |
I179 | 神久5丁目地内 |
I180 | 竹ケ鼻町地内 |
I181 | 通町地内 |
I182 | 宇治今在家町地内 |
I183 | 東豊浜町地内 |
I184 | 藤里町地内 |
I185 | 楠部町地内 |
I186 | 船江2丁目地内 |
I187 | 津村町地内 |
I188 | 上地町地内 |
I189 | 浦口3丁目地内 |
I190 | 辻久留3丁目地内 |
I191 | 旭町地内 |
I192 | 一色町地内 |
I193 | 上野町地内 |
F001 | 二見町今一色地内 |
F002 | 二見町今一色地内 |
F003 | 二見町荘地内 |
F004 | 二見町西地内 |
F005 | 二見町溝口地内 |
F006 | 二見町山田原地内 |
F007 | 二見町山田原地内 |
F008 | 二見町荘地内 |
F009 | 二見町西地内 |
F010 | 二見町荘地内 |
F011 | 二見町江地内 |
F012 | 二見町江地内 |
F013 | 二見町光の街地内 |
F014 | 二見町三津地内 |
F015 | 二見町松下地内 |
F016 | 二見町松下地内 |
F017 | 二見町松下地内 |
F018 | 二見町松下地内 |
F019 | 二見町西地内 |
F020 | 二見町西地内 |
F021 | 二見町江地内 |
F022 | 二見町西地内 |
F023 | 二見町今一色地内 |
F024 | 二見町溝口地内 |
F025 | 二見町荘地内 |
F026 | 二見町江地内 |
F027 | 二見町松下地内 |
F028 | 朝熊町地内 |
F029 | 二見町光の街地内 |
F030 | 二見町松下地内 |
F031 | 二見町溝口地内 |
O001 | 野村町地内 |
O002 | 小俣町明野地内 |
O003 | 小俣町明野地内 |
O004 | 小俣町明野地内 |
O005 | 小俣町新村地内 |
O006 | 小俣町元町地内 |
O007 | 小俣町元町地内 |
O008 | 小俣町元町地内 |
O009 | 小俣町元町地内 |
O010 | 小俣町本町地内 |
O011 | 小俣町本町地内 |
O012 | 小俣町湯田地内 |
O013 | 小俣町宮前地内 |
O014 | 小俣町本町地内 |
O015 | 小俣町宮前地内 |
O016 | 小俣町明野地内 |
O017 | 小俣町明野地内 |
O018 | 小俣町明野地内 |
O019 | 小俣町相合地内 |
O020 | 小俣町相合地内 |
O021 | 小俣町相合地内 |
O022 | 小俣町湯田地内 |
O023 | 小俣町湯田地内 |
O024 | 小俣町宮前地内 |
O025 | 小俣町宮前地内 |
O026 | 小俣町新村地内 |
O027 | 小俣町明野地内 |
O028 | 小俣町湯田地内 |
O029 | 小俣町相合地内 |
O030 | 小俣町元町地内 |
O031 | 小俣町相合地内 |
O032 | 小俣町相合地内 |
O033 | 小俣町元町地内 |
O034 | 小俣町本町地内 |
O035 | 上地町地内 |
O036 | 小俣町本町地内 |
O037 | 小俣町本町地内 |
O038 | 小俣町本町地内 |
O039 | 小俣町新村地内 |
O040 | 小俣町新村地内 |
M001 | 御薗町長屋地内 |
M002 | 御薗町小林地内 |
M003 | 御薗町小林地内 |
M004 | 御薗町小林地内 |
M005 | 御薗町上條地内 |
M006 | 御薗町王中島地内 |
M007 | 御薗町新開地内 |
M008 | 御薗町長屋地内 |
M009 | 御薗町王中島地内 |
M010 | 御薗町長屋地内 |
M011 | 御薗町長屋地内 |
M012 | 御薗町長屋地内 |
M013 | 御薗町高向地内 |
M014 | 御薗町高向地内 |
M015 | 御薗町高向地内 |
M016 | 御薗町高向地内 |
M017 | 御薗町高向地内 |
M018 | 御薗町高向地内 |
M019 | 御薗町高向地内 |
M020 | 御薗町長屋地内 |
M021 | 御薗町新開地内 |
M022 | 御薗町高向地内 |
M023 | 御薗町高向地内 |
M024 | 御薗町高向地内 |
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)