○伊勢市地震災害警戒本部条例

平成17年11月1日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、伊勢市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置く。

2 副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 三重県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(2) 市の職員のうちから市長が任命する者

(3) 消防団長

(4) 本市の区域において業務を行う法第2条第7号に規定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者

4 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、市の職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、本部員及び本部職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

4 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(チーム)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部にチームを置くことができる。

2 チームに属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 チームにチーム長を置き、当該チームに属する本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

4 チーム長は、チームの事務を掌理する。

5 チーム長に事故があるときは、当該チームに属する本部員又は本部職員のうちからチーム長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(伊勢市防災会議との関係)

第5条 警戒本部が設置されている場合においては、伊勢市防災会議条例(平成17年伊勢市条例第108号)第1条に規定する伊勢市防災会議(次項において「防災会議」という。)は、同条例第2条第1号及び第3号に掲げる事務で当該地震予知情報に係る地震災害に関するものを行わないものとする。

2 前項の場合において、法第19条第1項の規定により警戒本部が廃止されたときは、市長は、警戒本部が実施した措置の概要を防災会議に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

伊勢市地震災害警戒本部条例

平成17年11月1日 条例第110号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年11月1日 条例第110号
平成19年3月30日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第5号