○伊勢市災害対策本部条例
平成17年11月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、伊勢市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員その他の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(チーム)
第3条 災害対策本部長が必要と認めるときは、災害対策本部にチームを置くことができる。
2 チームに属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 チームにチーム長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 チーム長は、チームの事務を掌理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。