○伊勢市災害対策本部条例

平成17年11月1日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、伊勢市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員その他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(チーム)

第3条 災害対策本部長が必要と認めるときは、災害対策本部にチームを置くことができる。

2 チームに属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 チームにチーム長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 チーム長は、チームの事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年10月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

伊勢市災害対策本部条例

平成17年11月1日 条例第109号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年11月1日 条例第109号
平成24年10月10日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第5号