○伊勢市防災会議条例

平成17年11月1日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項及び水防法(昭和24年法律第193号)第25条の規定に基づき、伊勢市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 伊勢市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 水防計画その他水防に関し重要な事項について調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充て、委員の定数は、40人以内とする。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 三重県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 三重県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 陸上自衛隊第33普通科連隊及び陸上自衛隊航空学校のうちから市長が委嘱する者

(5) 市長が市職員のうちから任命する者

(6) 教育長

(7) 消防長、消防団長及び水防本部長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(10) その他市長が特に必要と認めた者

6 前項第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、三重県の職員、市の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年10月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市防災会議条例(以下「新条例」という。)第3条第5項第9号の規定により、この条例の施行後最初に委嘱された委員の任期は、新条例第3条第6項の規定にかかわらず、平成25年1月4日までとする。

伊勢市防災会議条例

平成17年11月1日 条例第108号

(平成24年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年11月1日 条例第108号
平成24年10月10日 条例第21号