○伊勢市行政手続条例施行規則
平成17年11月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市行政手続条例(平成17年伊勢市条例第18号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(写しの交付に要する費用)
第4条 条例第38条第5項の規定により写しの交付を受ける者が負担すべき写しの交付に要する費用は、写しの作成及び送付に要する費用とし、その額については、伊勢市情報公開条例施行規則(平成17年伊勢市規則第11号)第5条第1項及び別表の規定を準用する。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。