○伊勢市情報公開審査会に関する規則

平成17年11月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市情報公開条例(平成17年伊勢市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の7の規定に基づき、伊勢市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則30・一部改正)

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(手続の併合及び分離)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。

(諮問実施機関の申出)

第5条 諮問実施機関は、公文書に記録されている情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第16条第1項の規定により当該公文書の提示を求めようとするときは、当該諮問実施機関の意見を聴かなければならない。

(令5規則30・一部改正)

(審査請求人等の意見の聴取)

第6条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第16条第4項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問実施機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第7条 条例第17条の4第2項の審査会が定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事及び調査審議の手続その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市情報公開審査会に関する規則

平成17年11月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年11月1日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第30号