○伊勢市会計管理者事務の専決等に関する規程

平成17年11月1日

訓令第5号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めることにより、会計管理者の権限に属する事務の能率的かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 この訓令に定める範囲内で、常時会計管理者に代わって決裁をすることをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令に定める範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁をすることをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により、決裁をすることができない状態にあることをいう。

(課長の専決事項)

第3条 会計課長(以下「課長」という。)は、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 1件300万円以下の支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びに支払の決定

(2) 精算書及び戻入命令書の審査

(3) 収入及び支出の記録

(令2訓令7・令3訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することはできない。

(1) 重要若しくは異例に属し、又は疑義がある事項

(2) 新規の事項又は先例となる事項

(3) 紛議論争又は将来その原因になると認められる事項

(4) その他会計管理者の指示を受ける必要があると認められる事項

(代決)

第5条 第3条に該当する場合を除き、会計管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐が置かれていない場合は、主管の係長)がその事項を代決する。

(代決の制限)

第6条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項又は緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。この場合において、代決した事項については、速やかに当該事項の決裁権限を有する者に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日訓令第7号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第3条第2号の規定は、令和3年度以後の予算に係る会計事務について適用し、令和2年度以前の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

伊勢市会計管理者事務の専決等に関する規程

平成17年11月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和2年12月25日 訓令第7号
令和3年3月29日 訓令第1号