○市長の職務代理者の順位に関する規則
平成17年11月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定による市長の職務代理者の順位の指定について、必要な事項を定めるものとする。
(市長の職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、次の順位による。
(1) 総務部長
(2) 情報戦略局長
(1) 職務の級の高い者
(2) 職務の級が同じであるときは、給料の額の多い者
(3) 職務の級及び給料の額がともに同じであるときは、在職年数の長い者
(4) 職務の級、給料の額及び在職年数がともに同じであるときは、年長の者
(5) 職務の級、給料の額、在職年数及び年齢がともに同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。