○市長の職務代理者の順位に関する規則

平成17年11月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定による市長の職務代理者の順位の指定について、必要な事項を定めるものとする。

(市長の職務代理者)

第2条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、次の順位による。

(1) 総務部長

(2) 情報戦略局長

(市長の職務代理職員の順位の指定)

第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、前条に規定する総務部長及び情報戦略局長以外の職員である部長とし、次の各号に掲げる順位によりその職務を執行するものとする。

(1) 職務の級の高い者

(2) 職務の級が同じであるときは、給料の額の多い者

(3) 職務の級及び給料の額がともに同じであるときは、在職年数の長い者

(4) 職務の級、給料の額及び在職年数がともに同じであるときは、年長の者

(5) 職務の級、給料の額、在職年数及び年齢がともに同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

市長の職務代理者の順位に関する規則

平成17年11月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年11月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第32号