○自動車整備管理者服務規程

平成17年11月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定により選任した整備管理者の執行する職務及びこれに必要な権限について規定する。

(服務の根本基準)

第2条 整備管理者は、この訓令の定めるところに従い公正にその職務を遂行しなければならない。

(任務)

第3条 整備管理者は、市長の命に従い、その管轄する自動車(以下「自動車」という。)の整備状態及び自動車車庫の状態を常に把握し、自動車が安全かつ円滑な運行をするように努めなければならない。

(整備管理者の処理事項)

第4条 整備管理者は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 自動車の状態を常に把握するとともに、整備計画を立て、これを実施すること。

(2) 年度始めにおいて自動車点検基準に基づいて、車両定期整備の年度計画を作成すること。

(3) 法第47条に規定する運転者のなすべき仕業点検方法を定め、運転者の点検実施を確認すること。

 仕業点検は、毎日朝1回行うものとする。

 仕業点検は、当該車両運転者がこれに当たるものとする。

(4) 運転者が実施して記入した仕業点検簿を調査保管すること。

(5) 点検時において主要部分の故障又は運行に支障を来すおそれのある故障を発見したときは、仕業せしめず所属長の許可を受け直ちに整備を命ずること。

(6) 前各号に掲げる事項を処理するに必要な人員の運用その他車庫管理を行うこと。

(7) 自動車点検基準第6条の規定に従い車庫施設の改善に努めること。

(8) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者を指導監督すること。

(9) 自動車の事故防止に必要な処置をすること。

(権限)

第5条 整備管理者は、前条の職務を遂行するため前条各号の事項を処理するに必要な命令権及びそれぞれの指揮監督は市長の命を受けて実施するものとする。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

自動車整備管理者服務規程

平成17年11月1日 訓令第25号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第25号