○伊勢市役所火気取締規程
平成17年11月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、伊勢市役所の火気取締りに関する事項を規定し、火災防止のため必要な措置を講ずることを目的とする。
(火気取締責任者)
第2条 火気取締りの徹底を期するため各課又は室所及びその管理に属する倉庫、作業室、控室、会議室等に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、前項の所属場所において常時勤務する職員のうちから市長が任命する者をもってこれに充てる。
第3条 火気取締責任者が、疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合の代理者を所属長は、定めておかなければならない。
2 代理者がその職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。所属長とは火気取締責任者の所属する各課長又はこれに準ずるものとする。
(任務)
第5条 火気取締責任者は、各課、所、室等内の使用火器の名称及び数設置箇所、使用上の注意事項等を掲示し、一般にその取扱いに関する注意を喚起するとともに、常に使用火器の破損修理に必要な措置を講じ設置場所の適否などにも注意して、火災の発生防止に努めなければならない。
2 火気取締責任者は、その所属職員に火災予防上必要な指導を行うものとする。
(雑則)
第6条 職員は、火気取締責任者の火気の取締りに関する指示に従わなければならない。
第7条 各課、所、室等の最後の退庁者は、退庁の際必ず火気の点検をしてその異状ないかを確認してから退庁しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。