○伊勢市公舎管理規程
平成17年11月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、公舎等の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で「公舎」とは、市有財産である建物又は市が借り受けた建物で公用のために市職員の住居の用に供し、又は供すると決定した住宅建物及びこれらの附帯施設並びにこれらの用に供する土地をいう。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者の所管する公舎は除くものとする。
(事務の総括)
第3条 公舎に関する事務の総括は、資産経営部資産経営課長が行うものとする。
(令2訓令2・一部改正)
(事務の処理)
第4条 公舎の管理に関する事務は、公舎の設置の目的に従い各部課(局、署等を含む。)の長が処理するものとする。
(公舎の使用許可)
第5条 公舎を使用しようとする者は、所属長を経由して公舎使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により公舎使用申込書の提出があったときは、当該公舎の設置の目的に従い審査の上、使用を許可するものとする。
(使用料)
第6条 公舎の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用料を納入しなければならない。ただし、月の中途において入居し、又は退去したときのその月分の使用料は、入居の日から又は退去の日までをその月の現日数により日割計算した額とする。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、納入通知書により毎月25日までに納入しなければならない。
2 公舎を退去する場合における使用料は、退去の日がその月の納期日前のときは退去の日に納入し、退去の日がその月の納期日後のときは既納の使用料からその月の入居しない日に相当する使用料を下戻するものとする。
(注意義務)
第8条 使用者は、善良な管理者としての注意を払い常に公舎を正常な状態において維持保存しなければならない。
(破損の報告)
第9条 使用者は、公舎を滅失し、毀損し、又は災害等により損害を被ったときは、直ちにその状況を所属長を経由し、市長に報告しなければならない。
(令2訓令2・一部改正)
(原状回復等)
第10条 市長は、前条の規定により報告があった場合において、使用者が善良な管理者としての注意を怠ったと認められるときは公舎の原状に復することを命じ、又はこれに要する費用を弁償させることができる。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は、公舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(模様替え等の許可)
第12条 使用者は、自己の負担において樹木を植栽し、又は建物及び附属建物等の模様替え、修理又は増改築等現状を変更しようとするときは、設計書その他必要書類を添えて市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により模様替え等現状に変更を加えた場合は、公舎を退去するときに原状に復し、又は市にその付加物を寄附するものとする。
(費用の負担)
第13条 使用者は、特別の事情がある場合を除くほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 公舎内外の清掃及び汚物処理等に要する費用
(2) 水道、電気及びガス使用料
(3) 水道、電気及びガスの設備に関する小修理に要する費用
(4) 庭園、樹木等の手入れに要する費用
(5) その他居住に関する小修繕費
(公舎の明渡し)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実の発生した日から2週間以内に公舎を明け渡さなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 転勤又は転職等により公舎を使用する必要がないと市長が認め明渡しを要求したとき。
(4) 3箇月以上にわたる使用料の滞納等により市長が使用の許可の取消しを行なったとき。
(5) この訓令に違反したとき。
2 公舎を明け渡さなければならない場合において前項に定める期間内に明け渡すことができないときは、明渡しの予定日を定めてその理由を明らかにして市長に明渡猶予の申請をしなければならない。
3 前項の規定により明渡猶予の申請があったときは、市長はその理由がやむを得ないと認めた場合に限り2箇月の範囲内で明渡しすべき日を指定して、これを承認することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公舎管理規程(昭和41年伊勢市規程第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2訓令2・令3訓令6・一部改正)