○伊勢市行政改革推進委員会規則

平成17年11月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、伊勢市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、委員会を開催しようとする場合は、開会日前7日までに、その旨を委員に通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 委員は、傷病その他の事由によって委員会に出席できない場合においては、あらかじめ会長に連絡しなければならない。

4 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

5 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、情報戦略局企画調整課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市行政改革推進委員会設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の伊勢市行政改革推進委員会設置条例(平成17年伊勢市条例第17号)第4条第1項の規定により定められた伊勢市行政改革推進委員会の会長である者は、この規則の施行の日に、第1条の規定による改正後の伊勢市行政改革推進委員会設置条例施行規則第2条第1項の規定により、伊勢市行政改革推進委員会の会長として定められたものとみなす。

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

伊勢市行政改革推進委員会規則

平成17年11月1日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)