○伊勢市議会委員会条例

平成17年12月14日

条例第212号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(常任委員会の設置)

第1条 伊勢市議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の所属等)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員会の委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務政策委員会(定数8人)

検査室、総務部、危機管理部、情報戦略局、資産経営部、環境生活部(環境課及びごみ減量課を除く。)、消防本部、会計課、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項(情報戦略局にあっては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱(以下「大綱」という。)及び同法第1条の4に規定する総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)に関する事項を除く。)並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

教育民生委員会(定数8人)

情報戦略局、環境生活部(環境課及びごみ減量課に限る。)、健康福祉部、厚生福祉事務所、市立伊勢総合病院及び教育委員会の所管に属する事項(情報戦略局にあっては、大綱及び総合教育会議に関する事項に限る。)

産業建設委員会(定数8人)

産業観光部、都市整備部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項

(令2条例18・令2条例46・令3条例16・令4条例15・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

(常任委員会委員及び議会運営委員会委員の任期)

第4条 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員会委員及び議会運営委員会委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員会委員及び議会運営委員会委員の任期の起算)

第5条 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員会委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条 常任委員会委員、議会運営委員会委員及び特別委員会委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中における常任委員会委員の選任は、議長の指名によることができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任するものとする。

3 議長は、常任委員会委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員会委員の任期は、第4条(常任委員会委員及び議会運営委員会委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員会委員及び特別委員会委員の辞任)

第13条 議会運営委員会委員及び特別委員会委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の会議の開催方法の特例)

第14条の2 委員長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第19条第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延防止の観点から、委員が委員会の招集場所への参集が困難な場合

(2) 大規模災害等の発生により委員が委員会の招集場所への参集が困難な場合

2 オンラインで委員会に参加を希望する委員は、あらかじめ委員長に申し出て、その許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を得て、委員会にオンラインで参加した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例43・追加、令5条例30・一部改正)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員で第14条の2第3項の規定により委員会に出席したとみなされるものは、前項ただし書の規定による発言をオンラインで行うことができる。

(令4条例43・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、その議決によって傍聴を禁止することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決によって秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため委員会に出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第21条 何人も、会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、伊勢市議会会議規則(平成17年伊勢市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月12日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙において選出される伊勢市議会の議員の任期が始まる日以後初めて招集される伊勢市議会の招集の日から施行する。

2 この条例の規定は、前項ただし書に規定する一般選挙から適用する。

附則(平成21年3月24日条例第20号)

この条例は、伊勢市行政組織条例の一部を改正する条例(平成20年伊勢市条例第30号)の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。

附則(平成22年3月29日条例第10号)

この条例は、伊勢市行政組織条例の一部を改正する条例(平成22年伊勢市条例第1号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

附則(平成24年12月27日条例第43号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の伊勢市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の伊勢市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成29年3月31日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙において選出される伊勢市議会の議員の任期が始まる日以後初めて招集される伊勢市議会の招集の日から施行する。

附則(平成31年3月28日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月25日条例第46号)

この条例は、令和3年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙において選出される伊勢市議会の議員の任期が始まる日以後初めて招集される伊勢市議会の招集の日から施行する。

附則(令和3年3月31日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年7月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市議会委員会条例

平成17年12月14日 条例第212号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成17年12月14日 条例第212号
◇ 平成19年3月30日 条例第15号
◇ 平成20年9月12日 条例第24号
◇ 平成21年3月24日 条例第20号
◇ 平成22年3月29日 条例第10号
◇ 平成24年12月27日 条例第43号
◇ 平成26年3月31日 条例第17号
◇ 平成27年3月24日 条例第21号
◇ 平成29年3月31日 条例第1号
◇ 平成31年3月28日 条例第12号
◇ 令和2年3月31日 条例第18号
◇ 令和2年12月25日 条例第46号
◇ 令和3年3月31日 条例第16号
◇ 令和4年3月31日 条例第15号
◇ 令和4年12月23日 条例第43号
◇ 令和5年7月7日 条例第30号