○伊勢市表彰条例
平成17年12月28日
条例第214号
(目的)
第1条 この条例は、本市の発展又は公共の福祉の増進に貢献したもの、広く市民の模範となる行為をしたもの等の表彰に関し必要な事項を定めることにより、市民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 伊勢市民功労賞
(2) 伊勢市民文化賞
(3) 伊勢市民スポーツ賞
(4) 伊勢市民栄誉賞
(伊勢市民功労賞)
第3条 伊勢市民功労賞は、次の各号のいずれかに該当する市民又は本市に関係のある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(1) 地方自治、教育、学術、文化、産業、経済、社会福祉、保健衛生その他の分野において、本市に主たる活動の場を有し、本市の発展又は公共の福祉の増進に関し特に優れた功績があると認められるもの
(2) 次に掲げる行為をしたもので、他の模範としてふさわしいと認められるもの
ア 自己の危険を顧みず人命の救助に当たる活動
イ 地震、火災その他の災害の発生時における被害の防御その他の防災活動
ウ 犯罪の予防その他の防犯活動
エ 社会福祉その他公益のための多額の私財の寄附
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に表彰を適当と認めたもの
(伊勢市民文化賞)
第4条 伊勢市民文化賞は、学術、芸術、芸能等の分野において特に優れた事績があり、文化の振興に寄与したと認められる市民又は本市に関係のある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(伊勢市民スポーツ賞)
第5条 伊勢市民スポーツ賞は、次の各号のいずれかに該当する市民又は本市に関係のある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(1) オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会その他の国際的又は全国的な規模及び競技水準において行われるスポーツ競技において特に優秀な成績を収めたもの
(2) スポーツの振興に貢献し、その功績が特に顕著であると認められるもの
(令4条例31・一部改正)
(伊勢市民栄誉賞)
第6条 伊勢市民栄誉賞は、郷土の誇りとなる卓越した活躍をし、市民に夢と希望を与えるとともに、活力をもたらし、広く市民に親しまれる市民又は本市に関係のある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年11月1日に行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(顕彰)
第9条 表彰を受けたものの氏名(団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び事績の概要は、公表し、顕彰するものとする。
(再表彰)
第10条 既にこの条例の定めるところにより表彰を受けたものの再表彰については、次の各号に定めるところによる。
ア 第3条第1号に規定する表彰事由 異なる表彰事由に該当する場合
(2) 伊勢市民文化賞及び伊勢市民スポーツ賞は、重ねて同一の表彰をすることができる。
(3) 伊勢市民栄誉賞は、異なる表彰事由に該当する場合は、重ねて表彰することができる。
(令6条例2・一部改正)
(被表彰者死亡の場合の措置)
第11条 被表彰者がその表彰前に死亡したときは、第7条に規定する表彰状及び記念品は、その遺族に贈るものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のための手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に合併前の伊勢市表彰条例(昭和38年伊勢市条例第15号)若しくは伊勢市市民栄誉賞条例(平成16年伊勢市条例第28号)、二見町表彰条例(昭和59年二見町条例第11号)、小俣町表彰規則(昭和43年小俣町規則第10号)又は御薗村表彰条例(昭和51年御薗村条例第1号)の規定により表彰されたものであって、この条例に相当する規定があるものは、第10条の規定の適用については、それぞれこの条例の規定により表彰されたものとみなす。
附則(令和4年10月19日条例第31号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。