○伊勢市公報発行規程
平成17年11月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 本市行政に関する事項を周知させるため伊勢市公報(以下「市公報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 市公報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程、告示、訓令及び公告
(2) 財政状況及び監査結果の公表
(3) 市の機関の定める規則その他規程等で公表の要するもの
(4) その他市長において必要と認める事項
(発行日)
第3条 市公報は、毎月5日及び20日にこれを発行する。ただし、発行日が休日に当たるときはその翌日に繰り下げ、掲載事項のないときは休刊する。
2 前項のほか、市長において必要と認めたときは、臨時に発行するものとする。
(発行媒体)
第4条 市公報は、インターネットを利用して閲覧に供するほか、発行の都度、本庁総務部総務課、各支所及び各総合支所生活福祉課に備え置いて市民の閲覧に供するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。